「サプリメント」とはなにか
サプリメントの位置づけ
多くの人がさまざまな目的で日常的にとっている「サプリメント」だが、実は法律上の定義は存在していない。そのため、厚生労働省は、サプリメントを「いわゆる健康食品」と表現し、「薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているもの」と説明している。
「人が経口摂取するもの」としての実質的な区別は、厚生労働省(消費者庁)によってなされており、まず、「口の中に入るもの」を便宜的に大別すると、「医薬品」と「食品」とに分けられる。
「いわゆる健康食品」に該当するもののうち、「保健機能食品」は、「保健機能食品制度」に基づき、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たすもので、3種類存在する。個別認可が必要な「特定保健用食品」(いわゆるトクホ)、届出制の「機能性表示食品」、規格基準に適合すれば、国への許可・届出が不要な「栄養機能食品」である。このほかに、乳幼児や病者用に調整・加工された「特別用途食品」がある。
「保健機能食品」で許可されているような機能性の表示ができない「栄養補助食品」「健康補助食品」などが、「その他のいわゆる健康食品」に分類される。普段食事や飲料として摂る農産物や畜産品、加工食品などを含む「一般食品」も同様に、機能性の表示を行うことはできない。
口の中に入るもの

※1:「特定保健用食品」は、国による審査・許可が必要。
※2:「機能性表示食品」は、販売前の届出等が必要。
※3:「栄養機能食品」は、規格基準に適合すれば、許可・届出は不要。
※4:「特別用途食品」には、乳児用調整乳、病者用食品、えん下困難者向けのとろみ調整食品などがある。食品として国から許可を得る必要があり、パッケージには所定のマークが示される。
※5:食事や飲料として摂取する農産物や畜産物、加工品など。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和7年4月)などをもとに作成
「食事で不足しがちな栄養素を補う」ものとして
「supplement」(サプリメント)は、「補助・補給」という意味の英語であり、日本では、食事で不足した栄養素を補う目的で利用されるものという位置づけがなされている。かつては「サプリメント」というと、ビタミンなど特定の成分を濃縮した錠剤やカプセルを指していたが、現在では形状の幅も広がり、粉末やタブレット、グミ、飲料など多岐にわたっている。
さまざまな目的をもつサプリメントが販売されているが、栄養補給の基本は食事であるという観点から、いわゆる「健康食品」のパッケージには「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文言が必ず記載されている。これに加え、機能性を謳うことができる保健機能食品には、さらに疾病の治療や予防のために摂取するものではないことが明記されている。
サプリメントは、食事や運動といった生活習慣に配慮しながら利用することで、食事だけでは補えない栄養素を補給し、健康の維持に役立てることができるもの、といえるだろう。




